大判例

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名古屋地方裁判所 昭和56年(わ)2098号 判決

宣言の日

昭和五七年五月六日

裁判所

名古屋地方裁判所

裁判所

虎井寧夫

検察官

北岡英男

罪名

所得税法違反

被告人

本籍

愛知県豊橋市三ノ輪町三丁目七九番地の一

住居

同市大岩町字北山一〇番地の三二

職業

会社役員

氏名

大岩一行

生年月日

昭和六年二月一二日

判決主文

被告人を懲役四月及び罰金九〇〇万円に処する。

右罰金を完納できないときは金一万円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置する。

この裁判が確定した日から二年間右懲役刊の執行を猶予する。

罪となるべき事実の要旨

被告人は、愛知県豊橋市豊清町茶屋ノ下二番地八七において、大岩技研の商号を用い木工機械の製造販売業を営んでいたものであるが、自己の所得税を免れようと企て、売上及び期末たな卸の一部除外などの方法により所得の一部を秘匿した上

第一 昭和五三年分の実際の所得金額が三、九四六万三、六二九円で、これに対する所得税額が一、七七五万四、四〇〇円であるのに、同五四年二月二八日、同市前田町一丁目九番地四所在豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が九二八万五、八二〇円、これに対する所得税額が一八三万五、四〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の所得税額との差額一、五九一万九、〇〇〇円を免れ

第二 同五四年分の所得金額が六、六五三万二、六四九円で、これに対する所得税額が三、五五〇万八〇〇円であるのに、同五五年三月一一日、前記豊橋税務署において、同税務署長に対し、所得金額が二、六六七万八、〇九一円、これに対する所得税額が一、〇二七万九、五〇〇円である旨の虚偽過少の所得税確定申告書を提出し、正規の所得税額との差額二、五二二万一、三〇〇円を免れ

もって、いずれも不正の行為により所得税を免れたものである。

適用した罰条

所得税法二三八条一項(懲役刑と罰金刑を併料)、二項

刊法四五条前段、四七条本文、一〇条、四八条二項、一八条

刑法二五条一項

刊訴法一八一条一項但書

(裁判官 虎井寧夫)

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